3月に入り、春の訪れが待ち遠しい頃となってまいりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
日本気象協会の今年の桜開花予想によると、3月20日の高知市を皮切りに桜前線が北上していき、
全国的に平年より咲き始めは早くなると予想されています。
ただし、昨年のような記録的な早期の開花ラッシュにはならないようです。
皆様がお住まいの地域はいつ頃見ごろを迎えられますででしょうか…。
桜の見ごろを少し先の楽しみにしつつ、暖かい日差しを浴びて少しずつ心と身体をほぐし、活力を高めていきたいですね。
さて、弊社からのお知らせとしまして、このたびニッキン(日本金融通信社)に伊那営業所の新設に関する記事が
掲載されました!
以前にも複数の新聞社に伊那営業所の新設の件を取り上げていただきましたが、
今回は日本最大の金融総合専門誌ということで、記事の内容も金融の側面に重きが置かれています。
日頃お取引させていただいている企業様や金融機関様、地域の皆様の期待は大きく、
特に今回は金融機関様より力強いご支援を賜りましたこともあり、伊那営業所の工事も予定通り順調に進んでいます。
完成予定は今年の年末頃になりますが、それまでの間に時折進捗などをお知らせできたらと思っておりますので、
どうぞお楽しみになさってください。
ここからは、“通関士コラム”をお届けします。
前回は「とん税、特別とん税」をご紹介しました。
今回は「外国貨物」についてお話したいと思います。
外国貨物とは、関税法上、
①輸出の許可を受けた貨物および
②外国から日本に到着した貨物
(③外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)
で輸入が許可される前のものを言います。
具体的には、
①輸出の許可を受けた貨物というのは、日本で生産されて輸出の許可を受けたもののほか、
外国から日本に到着して一旦輸入された後、再び外国へ送るために輸出の許可を受けたものも含みます。
②外国から日本に到着した貨物というのは、外国から日本に到着はしているけれども、輸入の許可が下りるまではまだ外国貨物として関税法上は扱う、という意味です。
つまり、税関長が「この貨物を輸入しても良い」と許可をすることが前提となります。
③外国の船舶により公海で採捕された水産物で、日本に到着した貨物というのは、上記②と同様です。
公海は厳密には外国とは言えませんが、②③ともに経済的な意味では差異はありませんので、両者とも外国貨物として輸入の対象となります。
上記のほか、輸出の許可は受けてはいないけれど、関税法上、輸出を許可された貨物(外国貨物)とみなすものもあります。
具体的には「郵便物」がこれに当たります。
厳密には輸出の許可を受けたものではありませんが、所定の手続きを経た上で適法に輸出されるものであるという性格を踏まえた上での措置です。
いかがでしたでしょうか。
次回もどうぞお楽しみに…。
~最後にひとこと~
アイルランドのサマースクールに参加した時のことです。
ヨーロッパ圏で母国語が英語の国は、英国とアイルランドということで、周辺の国々(スペインやポルトガル、ドイツなど)の中高生や一般の社会人は夏休み等を利用して英国やアイルランドの語学学校に短期留学していましたが、そこで出会ったフランス人のクラスメートには驚くことばかり…。
まず、学校の送迎には運転手付きの車、フランスの自宅にはメイドさんがいたり、
広大な敷地で乗馬をして楽しむこともあるそうで、しかもプライベートジェットも所有しているとのこと。
一体何をしているおうちのお嬢様なんだろうと聞いてみると、フランスの貴族の末裔だと…。
各地を旅していても、これほどの人に会うことは滅多にありませんので、
恐らく私の人生において最初で最後に出逢った世界のお金持ちであり、今にして思うと繋がっておけば良かったな、と思ってしまいますが、いつかまたおもしろい人に出逢った時に色々と聞けるように(!?)
1年半ぶりにオンラインで英会話を再開しました。 ^^