秋風が心地よく感じられるようになってまいりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
10月は秋も深まり五穀の収穫もピークを迎える季節です。
日本では古くから穀物が豊かに実るこの時期の行事として神様に感謝の意を表す、新楽、田楽、能などが生まれましたがこのような風習は現在も受け継がれ、10月頃には全国各地で収穫を感謝する「秋祭り」が行われています。
また、10月は秋の中でも真ん中の月で秋を代表する季節ともいえますね。暑くもなくまだ寒くもないこの季節は、気候も良いですので、現在気になっていることや趣味等に注力するなどして、今年の秋を堪能してまいりましょう。
さて、弊社からのお知らせとしまして、今月1日に第20期を迎え、新しい事業年度のスタートとなりました。これもひとえに皆様のご支援、ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。新年度もお客様満足の向上に努め、更なる成長を目指し、社員一丸となって進んでまいります。
引き続きIPDロジスティクスをよろしくお願い申し上げます。
現在本社敷地内に建設中の新しい梱包場ですが、屋根、外壁、床等の作業工程が順調に進められ、形となって現れてきました!建物内部には天井クレーンが設置され、窓枠や出入口などもしっかり確認することが出来ます。
梱包場の横には先に完成していますバンニング・デバンニングのステージ、そして車両の走行通路、保税蔵置場と続きますが、上部は貨物上屋になっていますので、悪天候の日でも問題なく荷物の積み下ろしができ、スムーズな入出庫が可能です。
工事はもうしばらく続きますが、完成までどうぞお楽しみになさってください。
ここからは、“通関士コラム”をお届けします。
前回は「RILO(ライロ)」をご紹介しました。
今回は「旅具通関」についてお話したいと思います。
旅具通関とは、外国から入国する旅客等が携帯して輸入する貨物について、一定の範囲を決め簡易な通関手続きを認めるもので、その範囲は次のとおりであり、これを超える場合は商業貨物と同様に一般通関扱いとなります。
1.携帯品
手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾品、その他本人の私用に使うことを目的とし、かつ、必要と認められる貨物。なお、お土産等の貨物についても一定の範囲を決め、簡易な通関手続きを認めることとしており、その範囲は、原則、1品目につき3個までとし、3個を超える場合はその課税価格が30万円程度以下の貨物となります。
なお、この範囲には、旅行先で送られた別送品も含まれます。
2.職業用具
本人の職業用に使うことを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいいます。
3.引越荷物
本人およびその家族が住居を設定し維持するために使うことを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいいます。
4.託送品
社用品等、本人が個人的に使用する貨物以外の貨物を携帯して輸入する場合であって、その範囲は数量にかかわらず、その課税価格が30万円程度以下の貨物となります。なお、旅行者の免税範囲の適用はありません。
いかがでしたでしょうか。
旅具通関と一般通関は異なりますので、違いがあることだけでもご認識いただけましたら幸いです。
次回もどうぞお楽しみに…。
~最後にひとこと~
インドネシアのバリ島を訪れた時のことです。客引きの少年に連れられて安価なゲストハウスに到着。テラスに出てみると隣のテラスで佇む女性と目が合い、スイスから来たというその彼女と会話を楽しむうちに、「向こうに見える高級ホテルのプールに行かない?」と誘われ、ついて行くことに…。
目的のホテルに着くと、彼女はホテルの宿泊者を装い、笑顔でタオルを借りられる場所や更衣室の場所を聞き、水着に着替えて屋外プールへ。プール脇の椅子に腰掛けてウェイターに飲み物を注文。お洒落なカクテルを片手に読書を始めるという、なんとも大胆かつ手慣れた様子を目にしてビックリ…!
彼女曰く、「ビーチよりホテルのプールの方が安全で綺麗よ」と…。
え?施設利用料のお支払いは…?と突っ込みたくなる気持ちを抑え、宿泊費を下げつつこのような贅沢な時間を作り出すとは世界にはすごいツワモノがいる、と感じた瞬間でした。^^;