暑さが身にこたえる時期になってまいりましたがいかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウイルスの影響で中止や縮小を余儀なくされていました夏祭りですが、今年は各地で本格復活を遂げつつ
あるようです。
夏と言えば「祭り」を思い浮かべる方も多いと思いますが、その他にも海や花火、スイカ、風鈴など夏を連想させるものがたくさんありますね。
ようやくいつもの夏が戻ってきたようで嬉しく感じますが、暑さを避け、こまめな水分補給をするなどの熱中症予防もしっかり行いながら、思い思いに今年の夏を楽しんでまいりましょう。
さて、弊社からのお知らせとしまして、先月号でお伝えをしました、バンニング・デバンニングのステージがついに
完成しました!
2台のトレーラーが並列に並んで荷降ろしや積込みが可能となり、作業効率や時間効率が上がります。
また、完成するまでの間、車両の走行通路が狭くなりご不便をおかけしておりましたが、ステージの完成にともない、これまでどおりの走行が可能となりましたのでこちらもあわせてご連絡申し上げます。
完成しましたバンニング・デバン二ングステージの様子は近いうちに動画撮影をしまして、ホームページで公開する
予定です。どのような光景が広がっているのか、ぜひお楽しみになさってください。
本年の夏季休業は以下のとおりです。
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休業期間
2023年8月11日(金)~2023年8月16日(水)
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2023年8月17日(木)午前8時20分から平常通り営業いたします。
上記期間中のご用命につきましては、大変恐れ入りますが、あらかじめ弊社営業担当までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
休業期間中はご不便をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ここからは、“通関士コラム”をお届けします。
前回は「メガポート・イニシアティブ(MI)」をご紹介しました。
今回は「輸出してはならない貨物」についてお話したいと思います。
輸出してはならない貨物とは、関税法第69条の2でその輸出が禁止されている次の4つの分野のものを言います。これらの禁止されているものを輸出した場合には、関税法等で処罰されることとなります。
麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤(原料含む)
児童ポルノ
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権
または育成者権を侵害する物品
不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品
上記の物品のうち、1、3、4に掲げる物品については、税関長はその物品を没収して廃棄することができます。
また、2に掲げる物品については、その旨を輸出者に通知することになっています。
このほか、関税法以外の法律、例えば、植物防疫法や家畜伝染予防法においても輸出が禁止されている物品がありますので、注意が必要です。
同様に、輸入してはならない貨物も上記を含む12の分野のものがあります。
一例ですが、違法でないと称して販売されているハーブやアロマオイルなどの商品の中には、麻薬や指定薬物にあたり、輸入が禁止されているものがありますので注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。日常生活ではほとんど触れることがない物品ですが、旅行や出張などで日本と外国を行き来する場合にも、ここでご紹介しました内容が適用されますので、ご留意いただけますと幸いです。次回もどうぞお楽しみに…。
~最後にひとこと~
ベルギーの首都ブリュッセルから、運河と中世の街並みが残る世界遺産の街ブルージュへ向かうため特急列車に
乗った時のことです。
約1時間の移動でしたが、その間に一番驚いたことは、車内アナウンスが6か国語にも及んでいたことです。
しかも日本人が聞き慣れている英語のアナウンスが一向に流れて来ず、耳を澄ませてよく聞いていると、アナウンス
の順番が、オランダ語→フランス語→ドイツ語→英語→スペイン語→イタリア語となっており、英語がうしろの
方になっていたことにも驚きました。
ヨーロッパは大小様々な国が隣接していますが、例えば、友人が住むドイツでは、自分が住む地域に隣接する国の言葉及び英語を小学校で習い、すでに小学生で最低3か国語を話すというのですから羨ましい限りです。更に友人の子は選択科目や塾で他の言語も習っていましたので、なんと6か国語を操るスーパー小学生と化していました。^^